今さらですが個人情報について学んでいます
とりあえず学研の『新レインボー小学国語辞典』によると
”住所・氏名・生年月日や趣味など特定の個人に関する事柄”
なるほど
個人情報の保護に関する法律から第二条
”この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。第十八条第二項において同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
二 個人識別符号が含まれるもの”
とあります
字が多い…カッコも多いのでよくわからん…
でもそもそも個人情報保護法ってのは個人情報を適切に使う
ということを目的にしているのであって
個人情報を用いてはいけないとは言ってないとは思うんですけど…
そこは今から勉強していこうと思います
さてなぜ学ぶ気になったか?
学校でのICT活用でひっかかるのがこの問題なんです
これはず〜っとですね
「公平性と個人情報の壁」
おっとそれはさておき…
実を言うと昨日これでひっかかりました
この中の「欠席連絡」
すんなり「いいね!」とはならない
児童生徒の名前が出るから…
個人の端末に児童生徒の名前が出るから…
ということらしいです
だいたい私はしませんがLINEとかで子どもの名前とか
バンバン出してやりとりしてる人たくさんいますよね
スマホに保護者の電話番号入れてる人いますよね
おっと…もっと前向きな投稿をするつもりだったのに
まぁ前向きにとらえると
やっちゃいけないってことではなく
気をつけて運用しましょうってことだと思います…
くそ〜!
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